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 離婚問題・離婚相談
離婚に関するご相談をお受けします。
今や、結婚した3組に1組が離婚をしていると言われます。
具体的にどのようなことが離婚の原因となるのでしょうか? 
離婚の動機で近年多く見られるのは"性格の不一致” “性の不一致”“精神的な虐待”などです。
逆に“異性関係”“同居に応じない”などでの離婚は減少傾向にあります。
男性側に多い動機としては「性格が合わない」 女性側からの動機は「暴力を振るう」 「生活費を渡さない」などとなっています。
マスコミで頻繁に取り上げられている ”ドメスティックバイオレンス”が離婚理由として 順位を着実に上げているのも注目すべき点だと思います。
勝手に出て行って生活費を渡さないなどといった問題は、 家庭裁判所へ行って婚姻費用分担請求をしましょう。
 離婚の慰謝料
調停離婚した夫婦のうち、慰謝料や財産分与が支払われたのは3組に1組の割合にしか過ぎません。
しかもその金額は2/3以上が600万円以下です。1,000万円を超えるケースは極一部の富裕層での1割強でしかありません。
 
結婚期間 金額
1年未満 140.7万円
1年〜5年未満 199.1万円
5年〜10年未満 304.3万円
10年〜15年未満 438.0万円
15年〜20年未満 534.9万円
20年以上 699.1万円
全体の平均 380.2万円
 
離婚慰謝料の平均、約380万円という数字をご覧になって皆様はどうお感じになったでしょうか?
テレビや雑誌に登場するタレント、特に外国人スターの離婚話では慰謝料何千万円とか何億円との
夢のような数字が飛び交いますが、一般サラリーマンで結婚生活20年未満の場合、 600万円以下というのが現実なのです。女性からのアンケートで、離婚後の最大の心配事は収入の件であり、データからも同じ答えが出ています。
感情的になり、今すぐ離婚!といった考えは得策ではありません。生活の見通しをしっかり計画しておくことが大切なのです。
 
 離婚の基礎知識
どのような場合でも離婚が可能である訳ではありません。
離婚の種類には
”協議離婚”調停離婚”判決離婚”の3つがあります。
協議離婚とは本人同士の自由な話合いで決まり、双方が離婚に合意すればどんな理由でも離婚出来ます。
夫婦の一方が離婚に応じない場合で一方がどうしても離婚したいときには裁判所に手続きを申し立てることになります。
この場合
いきなり離婚したいという裁判は起こすことは出来ません。
まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
裁判で離婚が認められるには、少なくとも民法770条1項に例示された5つののどれかに該当することが必要です。
 
 民法770条1項に例示された5つの離婚原因
 1.配偶者の浮気
 2.悪意の遺棄
 3.生死不明
 4.回復の見込みがない強度の精神病
 5.その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき

この離婚原因のうち「結婚を続けられない重大な理由があるとき」という記述は抽象的ですが、具体的には暴行や虐待、金銭問題、愛情、犯罪、性格、精神的障害)が考えられます。
但し、この5つの離婚原因があるからといって裁判所が必ずしも離婚を認めるとは限りません。
民法では「夫婦の一切の事情を考慮しても結婚を続けることが相当と認めるときは、 裁判所は離婚の請求を棄却することもできる」と定めています。

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