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| 探偵業法制定の背景 |
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探偵社、興信所等の調査業において、ご依頼主様との契約内容に反した調査、違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、悪徳探偵社による犯罪行為が後を絶ちませんでした。 これまで、日本には探偵・調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況に即して立法化が検討された結果「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」といいます。)が平成18年6月に制定されました。
探偵業法は“探偵業の適正化”と“個人の権利と利益の保護に資する事”を目的に施行されたものであり、今後、更なる規制の強化と共に悪質な探偵業者・興信所が淘汰され、正義感ある探偵社のみが社会に貢献していくことを希望します。 |
前田龍生探偵事務所は、探偵業法に基づき愛知県公安委員会に届出書を提出しています。
今後も法律を厳守すると共に、更なる調査力の向上とご相談者の皆様が安心して依頼をすることができる探偵社を目標に全従業員一丸となって日々精進して参ります。 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法律の施行について |
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■ 施工日
平成19年6月1日 |
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| ■ 探偵業とは |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。 |
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ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関【報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。】の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
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